【商標Q&A:日本】Q23. 出願した商標に何らかの問題があった場合にはどうなりますか?

A: 実体審査において登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が特許庁から通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。拒絶理由の解消が叶わなかった場合には拒絶査定が下され、申請は却下されます。

【商標Q&A:タイ】Q11. 商標の登録にはどのような費用が発生しますか?

A: 区分内商品種類一覧により、出願数及び支払うべき公的費用が決まります。商標出願費用は出願時に指定する1商品/役務毎に1,000THB(商品が5種類以下の場合)、保護を求める商品/役務が6種類以上の場合9,000THBです。[1] [2]

(1) 出願料金

  • 1指定商品/役務当たり(1区分) 1,000THB
  • 6指定商品/役務以上(1区分) 9,000THB(最大)

(2) 異議申立料金   2,000THB

(3) 登録料金       

  • 1指定商品/役務当たり(1区分) 600THB
  • 6指定商品/役務以上(1区分) 5,400THB(最大)

(4) 審判請求料金   4,000THB

(5) 更新出願料金  

  • 1指定商品/役務当たり(1区分) 2,000THB ・6指定商品/役務以上(1区分) 18,000THB(最大)

【商標Q&A:日本】Q22. 商標の区分 とは?

A: 区分とは政令によって定められており、商品や役務を属性によって45分類に分けたものです。商標登録においては対象商品がいくつの区分にまたがるかで登録費用が違ってきます。また、適切な区分を設定しなければ商標が登録できないことや第三者に似たような商標の使用をゆるしてしまうこともあるかもしれません。ですので商品や役務がどの区分であるかを正確に設定することが非常に大切です。日本では45種類に区分されます。従来の分類は我が国独自のものでしたが、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する多国間協定(ニース協定)」に加盟したことで、国際分類に従った改定が2005年に行われ、現在に至っています。区分については特許庁が公開している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。

【ミャンマー】既存商標の優先登録手続きに必要なものは?

【ミャンマー】既存商標の優先登録手続きに必要なものは?

ミャンマーでのビジネス展開を考えるなら、優先登録期間の開始と同時に出願できるよう今のうちに準備しておくのが得策です。

というのも、先にその商標を使っていた者に権利を認めるという「先使用主義」に立脚する登録法下の商標登録を長らく行ってきたミャンマーですが、商標法施行後は先に出願した者に権利を認めるという「先願主義」へ移行することになるからです。

これは制度上の大きな変更なのでしばらく混乱が生じるかもしれません。例えばどさくさに紛れて、本来権利を認められない者が棚ぼた的な権利を得たり、本来権利を得るべきであった者が損害を被ったりというようなことです。このような事態を避けるため、移行前後の橋渡し的制度として「既存商標の優先登録」制度が設けられます。

既存商標は知的財産庁設立に先立って登録でき、その登録を済ませておけば他の誰かと争いが起きたときにより早い日付の登録日を示すことができるようになります。また、先使用主義に基づく主張も数年間はできるようにするということも検討されています。

現在使用している商標を既存商標としてなるべく早く登録すると以上のようなメリットが得られます。では、既存商標として保護されるために必要なことはなんでしょうか。以下の項目をチェックしてみてください。

①登録事務所における自社の社名やロゴの登録法下の登録は済んでいますか?

この登録がなければ既存商標としての優遇措置を受けることが非常に難しくなります。Office of Registration of Deeds(ORD)での登録がまだの場合は一刻も早く登録手続きを済ませましょう。

②商標公告(Trademark Caution)を新聞に掲載しましたか?

ミャンマーでは新聞への※商標公告の掲載が慣習的に長年行われてきました。この慣習に則り自社の商標公告を全国紙に掲載しましょう。また、その紙面を日付が分かるようにしてとっておきましょう。

※商標公告とは登録した商標について、使用する分類などと共に全国紙に掲載することで、自らの使用の意思を世間に広く知らせることです。

③当該商標の使用を示す日付入りの文書はありますか?

遅くとも優先登録開始前(知的財産庁オープンの6ヶ月前)までに商標を実際に使用していたことを証明しなければなりません。

証拠文書の例 ( 以下のような文書をなるべくたくさん用意するのがより安心です)
  • 消費者へのアピールとして新聞等に掲載された広告
  • 請求書、レシート(登録している社名やロゴが入っている)
  • カタログ(社名やロゴ以外にも日付等のクレジットが入っており、そのカタログの製作日(=その商標を使用した具体的な日付)が分かる)

【商標Q&A:フィリピン】Q14. 商標登録をすることによってどんな権利が得られますか?

商標権者には、他人がいかなる方法でもその商標を、商標権者の許諾なく使用することを防ぐための排他的権利が与えられます。

なお、フィリピン商標法では以下の2種類の権利侵害が規定されています。

  1. 登録商標権侵害:登録された商標と類似又は同一の標章又は包装箱を用いること
  2. 著名商標侵害:著名商標との関連性を示すような標章の使用(登録された著名商標とは異なる指定商品・役務であっても権利侵害となり得ます)

【商標Q&A:日本】Q20. 商標登録の費用 はどうやって決まり、またどれくらいかかりますか?

A: 商標登録の費用は登録対象の商品がいくつの区分(類)にまたがるかを確認した後、その区分数によって決まります。区分とは商品や役務を属性によって45分類に分けたものです。

費用は、手続きがスムーズに進んだ場合で

  • 出願時(3,400円+(8,600円×区分数))
  • 登録時(28,200円×区分数)※存続期間10年分の場合

の2回必要です。 なお、出願書類を書面で提出した場合は出願手数料のほかに電子化手数料(1,200円+(700円×提出書類の枚数))が必要となります。

【ミャンマー】大きく様変わりする商標登録5つのポイント

【ミャンマー】大きく様変わりする商標登録5つのポイント

2019年前半、ミャンマーで相次いで知的財産関連法が成立しました。それに伴って、ミャンマー政府は遅くとも2020年11月までに知的財産庁を設立し、各法律を段階的に施行することを目指しています。2019年1月に成立した商標法は知的財産庁の設立と同時に施行される予定です。

ミャンマーにはこれまで商標法がなく、保護したい標章等については登録法( Registration of Deeds Law)に基づきOffice of Registration of Deeds(ORD)での登録が行われており、登録法から商標法への移行の際にどのような変化があるのかが大変注目されています。これまで登録法下で登録していた「既存商標」について今後どのような取り扱いがなされるのでしょうか。まだ検討段階のものもありますが、主なポイントについてみてみましょう。

①知的財産庁が設立される!

商標登録について審査及び管理する機関である知的財産庁が商業省の下に新たに設立され、、出願手続きが確立されます。

②新たな法律が施行される!

これまでは「登録法」に基づき商標を登録していましたが、知的財産庁設立と同時に「商標法」が施行され、商標法に基づき所定の手続きに従い出願することになります。

③登録法下で登録済の商標も新たな出願が必要!

登録法に基づく登録をしていても、商標法に基づく登録とは認められません。商標法に則った新たな出願をする必要があります。

④既存商標の優先登録期間が設けられる!

既に商標を使用している者の権利を守るため、商標法施行の半年ほど前から登録法に基づき登録されている商標又は既にミャンマーの市場で使用されている商標の出願のみを受け付ける優先期間が設けられる見込みです。

⑤オンライン出願ができるようになる!

これまでは登記事務所に直接出向いて申請していましたが、商標法に基づく出願ではオンライン出願のみが認められるようになります。具体的には、知的財産庁オフィスに出向きオンライン出願アカウントが付与されたPCから又はオンライン出願アカウントのログインIDを保有するミャンマーで業務を行っている法律事務所(最初の段階ではミャンマーに所在する法律事務所(弊事務所を含む)のみにログインIDが付与され、ミャンマーに事務所がない法律事務所には付与されません)を通じて申請することが可能となります。