【商標Q&A:フィリピン】Q16. フィリピンで商標を登録したい場合はどのような手続きを行えばいいですか?
A: 日本国内で商標登録されているか否かにかかわらず、海外で商標登録を希望する場合はマドリッド・プロトコル(一般的に「マドプロ」と言われています)を通じた国際出願も視野に入れて検討すると良いでしょう。マドプロとは日本の特許庁から世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)に国際出願を1件行うだけで様々な国における商標登録を迅速かつ円滑に進められるようにする条約です。2019年4月時点において、フィリピンも含めた104ヶ国がマドプロに加盟しています。
フィリピンにおける商標登録を希望する場合、マドプロ経由の国際出願としてフィリピンを指定します。フィリピン知的財産権庁(Intellectual Property Office of The Philippines=IPOPHL)はWIPOから通知を受けると国内の商標出願と同様に商標の実体審査を行います。その後、拒絶理由などがなければ、フィリピンにおける商標の保護が認められた旨の書面をWIPOに送付します。保護付与の書面は登録証と同じ効果を有します。
また、更新手続きについてもWIPOで一括して行え、各国毎に手続きをする煩雑さがないことも国際登録のメリットといえるでしょう。
【商標Q&A:日本】Q25. 国際登録するための流れを教えてください
A: 国際登録は所定の様式に必要事項を記入し、商標権を取得したい国を指定した上で日本の特許庁を通じ世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に対する申請を行うことができます。
特許庁にて方式審査が行われ、不備等がない場合は特許庁からWIPO国際事務局に申請書が送付されます。
WIPO国際事務局における審査が完了した後、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登記簿」に記録され「国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)」が郵送されます。
その後、指定国における審査が開始されます。保護が認められれば国際登録日から10年間が権利機関として保護されます。保護が認められない場合にはWIPO国際事務局が指定国としての通知を送付した日から1年(国によっては18カ月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」がWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
【商標Q&A:日本】Q21. 商標権は一度登録すれば永久に使えますか?
A: 商標権の存続期間は登録の日から10年間ですが、消滅する前に更新することができます。更新期間は10年間です。更新は何度でもできますので、更新を続ければ永久に使えると言えます。
【商標Q&A:日本】Q20. 商標登録の費用 はどうやって決まり、またどれくらいかかりますか?
A: 商標登録の費用は登録対象の商品がいくつの区分(類)にまたがるかを確認した後、その区分数によって決まります。区分とは商品や役務を属性によって45分類に分けたものです。
費用は、手続きがスムーズに進んだ場合で
- 出願時(3,400円+(8,600円×区分数))
- 登録時(28,200円×区分数)※存続期間10年分の場合
の2回必要です。 なお、出願書類を書面で提出した場合は出願手数料のほかに電子化手数料(1,200円+(700円×提出書類の枚数))が必要となります。
【商標Q&A:日本】Q19. 代理出願もできますか?
A: はい。商標登録出願は自分でもできますが、代理人による出願ももちろん可能です。なお、商標登録を代理人として代行できる資格としては弁護士及び弁理士のみが該当します。
【商標Q&A:日本】Q18. 登録までの期間を短縮する方法はありますか?
A: 商標早期審査・早期審理という制度があります。これは一定の要件の下で通常より早く審査を実施するという制度です。通常審査であれば平均審査順番待ち時間が平均7カ月程度ですが、早期審査制度を利用すれば平均1.8カ月程度、審理可能となってから審決まで平均2.7カ月と大幅に短縮することができます。特にライフサイクルの短い商品・サービスを扱う事業者等にとって有効な制度といえます。なお、特段の手数料は不要で利用することができます。 また、ファストトラック審査という制度もあり、こちらは申請不要で、一定の要件を満たす商標登録出願は自動的に同審査の対象となります。