A. 以下に該当するものは原則登録することができません。

  1. 識別性を有さない標章
  2. 単に商品の質や産地等を表示する標章 (シャツに使用する商標として「白いシャツ」など)
  3. 公序良俗、倫理、宗教及び信条、連邦の評判、文化、又は民族社会の慣習に反する標章
  4. 現代の表現で一般的に使用されるようになったもの又は伝統の一部になったもの若しくは取引の過程で実際に使用されるもの
  5. (2)の観点から、取引の過程において、又は公衆に対して欺罔的である標章
  6. その全部又は一部が、国旗、紋章、その他紋章、国家により管理されていると認識されている法的記号、品質保証の記号、又は国際機関の紋章、旗、その他紋章、名称、若しくはイニシャルと同一であるか又はそれらの模倣から成り、該当する当局から許可を得ていない、若しくは、その使用が公衆に誤解を与える標章
  7. 連邦が批准している国際条約に従って特に保護されている記号を含む標章