【商標Q&A : ベトナム】Q4. 商標として登録できる、又は登録できないものはどのようなものですか?
A: 商標として登録できるもの
一又は複数の色彩で表示される文字、数字、言葉、絵、図形並びに立体又はその組合せを含む画像の形で表示される目に見える標章。
なお、商標権者の商品又は役務は、他社の商品又は役務と識別できるものでなければいけません。
◆商標として登録できないもの
(1) 色彩
(2) 国旗、国章
(3) 組織の名称、旗、記号
(4) ベトナム又は外国の指導者や著名人の名称又は肖像
(5) 商品又は役務の質や原産地等で消費者に誤認又は混同させ、又は消費者を欺く可能性のある標章。
【商標Q&A:日本】Q5. 商標はどんな役割を果たしますか?
A: 登録商標は以下の4つの機能 を果たします。
(1) 「自他商品識別機能」 自分の商品等と他人の商品等を区分する機能
(2) 「出所表示機能」 同一の商標を付した商品等は常に一定の出所から流通されていることを示す機能
(3) 「品質保証機能」 同一の商標を付した商品等は、同一の品質を有していることを示す機能
(4) 「宣伝広告機能」 商標によって自分の商品と、他人の商品の差別化をはかり、需要者に自分の商品を買いたいという意欲を起こさせる機能
【商標Q&A:フィリピン】Q6. 商標登録手続きの流れを教えてください 。
A: 出願前にまず、類似又は同一の標章が登録されていないことをフィリピン知的財産権庁(Intellectual Property Office of The Philippines=IPOPHL)のウェブサイトで確認し、願書に所定事項を記入し、提出します。
願書の提出を済ませた後の審査の流れは以下のようになります。
(1) 方式審査
(2) 実体審査
(3) 出願公告
(5) 登録料納付
(6) 登録
【商標Q&A:ミャンマー】Q4. 商標登録費用はいくらかかりますか?
A. 新聞への警告文の掲載サイズによって異なりますが、合計700USD~1,500USD程度かかります。
【商標Q&A:ベトナム】Q3. 商標登録の手続きはどのような流れとなりますか?
A: 商標登録の流れは5段階となります。
なお、商標出願書類は、ベトナム知的財産庁(National Office Of Intellectual Property=NOIP)本庁又は代表事務所に直接提出することができます。出願人は、出願書類をNOIP本庁又は代表事務所に書留郵便により送付して提出又はオンライン出願も利用可能です。
(1) 出願
(2) 方式審査
(3) 出願公開
(4) 実体審査
(5) 登録
【商標Q&A:タイ】Q4. 外国人が知的財産権を取得することはできますか?
A: タイに非居住の出願人は、タイ在住の弁理士の資格を有する代理人を選任する必要があります。但し、商標については、弁理士の資格を持っていなくても、タイに事務所や住所がある人であれば出願代理が可能です。
出願言語は特許及び実用新案はタイ語又は外国語で、外国語で出願する場合は出願日から90日以内に翻訳を提出しなければなりません。意匠及び商標はタイ語でのみ出願可能です。
【商標Q&A:日本】Q4.商標を登録することのメリットは?
A: 商標を登録することのメリット として主に以下のようなものが挙げられます。
(1) その商標を自分だけが独占的に使用できる
(2) 他社は同一の商標だけでなく、よく似た商標も使用できなくなる(指定商品・指定役務について独占することができる)
商標登録をして商標権者になると、以上のように商品やサービスなどに同じ商標又は紛らわしい商標を使用している人がいた場合、その使用を差し止めることができるようになります。相手が差し止め勧告を無視して商標の使用を続けている場合には損害賠償請求も可能になります。
【商標Q&A:マレーシア】Q2. マレーシアで商標として登録できるのはどのような標章ですか。また、登録できないものにはどのようなものがありますか?
A: 以下の要素のうち、少なくとも1つから成る又は1つでも以下の要素を含む標章が登録できます。
(1) 特別又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
(2) 登録出願人又はその者の事業を引き継ぐ人の署名があること
(3) 造語
(4) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつその通常の意味に従えば地理的名称でも人の姓でもない語(トマトに使用する標章として「無農薬トマト」「マレーシアトマト」など)
(5) その他識別性を有する標章
以下に該当する標章は登録できません。
(1) 公衆を混乱させたり欺いたりする標章
(2) 中傷的又は攻撃的な標章
(3) 国益又は国の安全保障を損なう標章
(4) 王室の紋章を表す標章
(5) 同意が示されない限り、国際機関、国、州、都市の名称や紋章が、商標の要素となっている標章
(6) 商品又はサービスの説明を含む標章
(7) 知的財産権(例えば「著作権」、「特許取得済み」、「特許」)を主張する標章
(8) 国王又は国家元首を表す又は言及する標章
(9) 政府所有の建物を表す標章
(10) 「ASEAN」という語及びそのロゴの標章
(11) 「RED CRESCENT」又は「GENEVA CROSS」という語及びそれらのロゴの標章
【商標Q&A:フィリピン】Q5. 商標出願時の必要書類を教えてください。
A: 出願に必要な書類は以下となります 。英語又はタガログ語で記載する必要があります。
(1) 願書
(2) 商標見本
(3) 委任状(出願日から60日以内であれば提出可能)
(4) 所定の出願料
※以下は必要な場合のみ
・優先権証明書
・優先権証明書の翻訳文
・外国語で表示されている商標の場合:その商標の翻訳又は音訳の表示
・色彩を主張する場合:色彩の表示や指定
・立体商標・団体商標の場合:その商標の説明
商標出願が出願人の本国登録に基づく出願の場合には、出願日から12ヶ月以内に本国登録の認証謄本を提出しなければなりません。この12ヶ月の期間は12ヶ月延長できるので、本国登録の認証謄本の提出期限は出願日から24ヶ月となります。
【商標Q&A:日本】Q3.新しいネーミングやロゴを使い始めるときの注意点は?
A: 新しいネーミングやロゴを考えた際にはまずそのネーミングやロゴに関する商標登録の状態を調べる必要があります。 考慮すべき点は主に
(1) 誰かの権利侵害にならないか
(2) 商標登録できるか
の二点です。