【商標Q&A:フィリピン】Q10. フィリピンで商標登録するメリットは?
A: 商標登録することにより、自身の商品やサービスが他者のものと明確に差別化できるようになり、競争力が生まれます。つまり商標登録することで市場における企業のブランドアイデンティティが保護されることになるのです。
【商標Q&A:フィリピン】Q9. オンライン出願はできますか?
A: はい。フィリピン知的財産権庁のウェブサイトページからオンライン出願することが可能です。英語で出願することができます。
【商標Q&A:フィリピン】Q8.知的財産関連の主な条約への加盟状況を教えてください。
A: 2019年7月時点において、以下のようになっています 。()内は加盟年。
・知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights=TRIPS協定又はTRIPs協定)(1994)
・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)(1951)
・工業所有権保護のためのパリ条約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)(1965)
・世界知的所有権機関を設立する条約(Convention establishing the World Intellectual Property Organization)(1980)
・特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)(1981)
・実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)(1984)
・特許協力条約(Patent Cooperation Treaty=PCT)(2001)
・実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO Performances and Phonograms Treaty)(2002)
・著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO Copyright Treaty)(2002)
・国際商標登録に関するマドリッド協定に関する議定書(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(2012)
【商標Q&A:フィリピン】Q7. フィリピンで既に登録されている商標を確認する方法はありますか?
A: フィリピン知的財産権庁(Intellectual Property Office of The Philippine=IPOPHL)のウェブサイト上の「Philippine Trademark Database」で確認することができます。
【商標Q&A:フィリピン】Q6. 商標登録手続きの流れを教えてください 。
A: 出願前にまず、類似又は同一の標章が登録されていないことをフィリピン知的財産権庁(Intellectual Property Office of The Philippines=IPOPHL)のウェブサイトで確認し、願書に所定事項を記入し、提出します。
願書の提出を済ませた後の審査の流れは以下のようになります。
(1) 方式審査
(2) 実体審査
(3) 出願公告
(5) 登録料納付
(6) 登録
【商標Q&A:フィリピン】Q5. 商標出願時の必要書類を教えてください。
A: 出願に必要な書類は以下となります 。英語又はタガログ語で記載する必要があります。
(1) 願書
(2) 商標見本
(3) 委任状(出願日から60日以内であれば提出可能)
(4) 所定の出願料
※以下は必要な場合のみ
・優先権証明書
・優先権証明書の翻訳文
・外国語で表示されている商標の場合:その商標の翻訳又は音訳の表示
・色彩を主張する場合:色彩の表示や指定
・立体商標・団体商標の場合:その商標の説明
商標出願が出願人の本国登録に基づく出願の場合には、出願日から12ヶ月以内に本国登録の認証謄本を提出しなければなりません。この12ヶ月の期間は12ヶ月延長できるので、本国登録の認証謄本の提出期限は出願日から24ヶ月となります。
【商標Q&A:フィリピン】Q4. 取得した商標権の存続期間は?
A: 商標権の存続期間は登録日から10年間です 。これは更新が可能で、10年間の期間延長が可能です 。更新手続き期間は登録満了日の前後6ヶ月 で、登録満了日を超過してからの更新には追加手数料が別途必要になります。なお、商標権を更新するためには申請する必要があり、以下の内容を含んでいなければなりません 。
(a)更新を求める旨の表示
(b)登録人又はその権利承継人(以下「権利所有者」という)の名称及び宛先
(c)当該登録の登録番号
(d)更新対象の登録に係る出願の出願日
(e)権利所有者が代理人を有する場合は,当該代理人の名称及び宛先
(f)更新を請求する記録された商品若しくはサービスの名称,又は更新を請求しない記録
された商品若しくはサービスの名称を,※ニース分類に従って分類し,同分類の順序に従
って記載したもの。
(g)権利所有者又はその代理人の署名
※ ニース分類とは…ニース協定に基づいて作成された、標章登録のための商品・サービスに関する加盟国共通の分類表のことです。商品・サービス国際分類表とも呼ばれています。
【商標Q&A:フィリピン】Q3. 商標登録できないものはどんなものですか?
A: 以下に該当するものは登録を受けることができないと法律で定められています。
① 商標が非道徳的、国家象徴を誹謗中傷する要素で構成されている場合
② 商標がフィリピン又は外国の国旗、紋章等で構成されている場合
③ 商標が特定の個人、肖像、大統領の氏名等で構成され本人の同意がない場合
④ 先行商標と同一又は類似の商標
⑤ フィリピン国内又は外国で周知な商標と同一又は類似の商標
⑥ 商品・サービスの品質等について誤認混同されるおそれがある商標
⑦ 識別性のない商標(慣用商標、品質表示等)
⑧ 商品の機能確保のために必要不可欠な立体形状からなる商標
⑨ 色彩のみからなる商標(一定の形態で限定されていないもの)
⑩ 公序良俗に反する商標
【商標Q&A:フィリピン】Q2. どのような標章が商標として認められますか?
A: 単語、単語のまとまり、サイン、シンボル、ロゴ又はそれらの組み合わせが商標として登録されることを認められています。「商品・役務を識別できる視認可能な標章(visible sign)を指し、刻印又は押印した商品の容器を含む」と定義されています。
【商標Q&A:フィリピン】Q1. 商標の出願に際して注意することはありますか?
A: フィリピンでは出願時に商標を実際に使用している必要はありませんが、出願から3年以内に使用宣言書(Declaration of Actual Use、略称DAU)及び使用証拠を知的財産権庁に提出する必要があります。更に、登録(更新登録も含みます)の後、5年を経過してから1年以内にも提出しなければなりません。また、更新登録後1年以内の提出義務も定められています。
費用は以下のように定められています。
3rd year DAU 1,920PSP(小規模企業:900PSP)
5th year DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
Renewal DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
Mid-Renewal DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)