【商標Q&A:ベトナム】Q16. ベトナムにおいて知的財産権の対象となるものはどんなものがありますか?
A: 著作権の対象は、文学的、美術的及び科学的著作物を含みます。
著作隣接権の対象は、実演、録音、録画、放送番組、暗号化された番組を搬送する衛星信号を含みます。
工業所有権の対象は、発明、工業意匠、半導体集積回路の回路装置、営業秘密、商標及び地理的表示を含みます。 植物品種の権利の対象は、植物の増殖素材及び収穫素材を含みます。
【商標Q&A:ベトナム】Q15. ベトナムで定義されている知的財産権にはどんなものがありますか?
A: 著作権、著作隣接権、工業所有権、植物品種の権利があります。 なお、商標については工業所有権に分類されます。
【商標Q&A:ベトナム】Q14. ベトナムが加盟している知的財産権に関わる条約又は機関を教えてください。
A: 主なものは以下です。
- 標章の国際登録に関するマドリッド協定(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(1949年)
- 工業所有権の保護に関するパリ条約(Paris Convention for International Protection of Industrial Property)(1949年)
- 世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)(1976年)
- 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty=PCT)(1993年)
- 文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)(2005年)
- レコードの無断複製に対するレコード製作者の保護に関する条約(Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms)(2005年)
- 植物新品種保護国際同盟(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants=UPOV)(2006年)
- 衛星により送信される番組伝送信号の伝達に関する条約(Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite)(2006年)
- マドリッド議定書(Madrid Protocol)(2006年)
- 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)(2007年)
- 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights=TRIPS協定又はTRIPs協定)(2007年)
【商標Q&A:ベトナム】Q13. 登録した商標が無効になるケースはありますか?
A: 以下の場合が該当します。
- 商標権者が維持又は更新にかかる手数料を、所定の期日までに、納付しなかった場合
- 保護証明書により付与された権利の放棄を宣言した場合
- 商標権者が存在しない又は法定承継人なしに事業に従事しなくなった場合
- 登録した商標が正当な理由なしに商標権者又はその使用権者により継続して5年使用されなかった場合
【商標Q&A:ベトナム】Q12. 国際登録商標が無効となる場合、何か対応策はありますか?
A: 国際登録商標が無効となるケースとして、セントラル・アタックが挙げられます。
セントラル・アタックにより国際登録商標が無効となった場合は、無効とされた国際登録商標に記録された商品又は役務の一部又は全部について、ベトナムの国内商標登録出願に変更出願することが可能です。この場合の出願日は、無効となった国際登録の出願日又は優先日となります。ただし、国際商標出願の無効となった日から3ヶ月以内に申請書を提出しなければなりません。 ※セントラル・アタックとは:国際登録の日から5年以内に、国際登録の基礎となった商標登録出願等が拒絶、取下げ、若しくは放棄となった場合、又は基礎となった商標登録等が期間満了、無効若しくは取消しとなった場合には、取り消された範囲内で国際登録の全部又は一部が取り消されること。
【商標Q&A:ベトナム】Q11. 商標権の侵害になりうる標章はどんなものですか?
A: 商品、商品包装、サービス手段、取引資料、広告の表示若しくは手段及びその他の事業手段に付され、保護商標と同一、又は誤認するほど類似する標章です。
【商標Q&A:ベトナム】Q10. 商標権の侵害に対してどのような対応ができますか?
A: 商標権の侵害行為に対して民事措置、行政措置、又は刑事措置の法的措置を講ずることが可能です。
民事措置
- 侵害の差止め
- 評判の是正及び謝罪の強制
- 民事的義務の遂行の強制
- 損害賠償
- 侵害品、侵害品に用いた素材及び用具の廃棄、非商業目的としての頒布又は使用の強制
行政措置
- 侵害者に対する警告、罰金
- 模倣品及びその製造手段、原材料の没収
- 営業免許取消
- 侵害品の破棄、原料の破棄
- 侵害者の一時拘留
- 侵害被疑物品の一時差押
- 侵害輸出入品の国境における、検査、監視及び通関停止手続
刑事措置
- 侵害者に対する警告
- 侵害者に対する罰金
【商標Q&A:ベトナム】Q9. 既にベトナムで登録されている商標を確認する方法はありますか?
A: 下記のベトナム知的財産庁が提供するIP Lib又は欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office=EUIPO)が提供するASEAN TMviewより確認することが可能です。
IP Lib:http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
ASEAN TMview:http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
【商標Q&A:ベトナム】Q8. 既に日本で商標登録又は出願しているものをベトナムでも商標登録したい場合、どのような手続きを行えばよいですか?
A: ベトナムは日本と同様にマドリッド協定議定書の加盟国であるため、日本の特許庁を通じて世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に国際出願を行うことが可能です。ベトナム知的財産庁が12ヶ月以内に拒絶の通告をしない限りは、国際登録を受けることによりベトナムで直接出願した場合と同一の効果を得られます。 なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録は、国際登録日から10年間有効であり、更に10年間の更新を繰り返すことが可能です。法的保護の開始日は、国際登録日又は領域指定の記録の日からとなります。
【商標Q&A:ベトナム】Q7. 商標の登録には、どのような費用が発生しますか?
A: 商標登録にかかる費用は以下の通りです。
なお、商標の登録には、1区分ごとに費用が発生します。
1区分は6つの商品又は役務まで出願可能ですが、6つを超える場合には、商品又は役務ごとに追加料金が発生します。
また、下記以外にも優先権を主張する場合、別途費用(各主張につき600,000 VND)がかかります。
(1) 出願料
紙出願 180,000 VND
電子データを伴う紙出願 150,000 VND
オンライン出願 100,000 VND
追加手数料 30,000 VND(6超の商品/サービスの各項目につき)
(2) 登録証明書手数料 120,000 VND
追加手数料 120,000 VND(1超の商品/サービスの分類につき)
(3) 公告料 120,000 VND
(4) 情報検索手数料 180,000 VND
追加手数料 30,000 VND(6超の商品/サービスの各項目につき)
(5) 審査料 550,000 VND(商品/サービスの6項目まで)
120,000 VND(6超の商品/サービスの各項目につき)