【商標Q&A:ベトナム】Q3. 商標登録の手続きはどのような流れとなりますか?
A: 商標登録の流れは5段階となります。
なお、商標出願書類は、ベトナム知的財産庁(National Office Of Intellectual Property=NOIP)本庁又は代表事務所に直接提出することができます。出願人は、出願書類をNOIP本庁又は代表事務所に書留郵便により送付して提出又はオンライン出願も利用可能です。
(1) 出願
(2) 方式審査
(3) 出願公開
(4) 実体審査
(5) 登録
【商標Q&A:タイ】Q4. 外国人が知的財産権を取得することはできますか?
A: タイに非居住の出願人は、タイ在住の弁理士の資格を有する代理人を選任する必要があります。但し、商標については、弁理士の資格を持っていなくても、タイに事務所や住所がある人であれば出願代理が可能です。
出願言語は特許及び実用新案はタイ語又は外国語で、外国語で出願する場合は出願日から90日以内に翻訳を提出しなければなりません。意匠及び商標はタイ語でのみ出願可能です。
【商標Q&A:日本】Q4.商標を登録することのメリットは?
A: 商標を登録することのメリット として主に以下のようなものが挙げられます。
(1) その商標を自分だけが独占的に使用できる
(2) 他社は同一の商標だけでなく、よく似た商標も使用できなくなる(指定商品・指定役務について独占することができる)
商標登録をして商標権者になると、以上のように商品やサービスなどに同じ商標又は紛らわしい商標を使用している人がいた場合、その使用を差し止めることができるようになります。相手が差し止め勧告を無視して商標の使用を続けている場合には損害賠償請求も可能になります。
【商標Q&A:マレーシア】Q2. マレーシアで商標として登録できるのはどのような標章ですか。また、登録できないものにはどのようなものがありますか?
A: 以下の要素のうち、少なくとも1つから成る又は1つでも以下の要素を含む標章が登録できます。
(1) 特別又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
(2) 登録出願人又はその者の事業を引き継ぐ人の署名があること
(3) 造語
(4) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつその通常の意味に従えば地理的名称でも人の姓でもない語(トマトに使用する標章として「無農薬トマト」「マレーシアトマト」など)
(5) その他識別性を有する標章
以下に該当する標章は登録できません。
(1) 公衆を混乱させたり欺いたりする標章
(2) 中傷的又は攻撃的な標章
(3) 国益又は国の安全保障を損なう標章
(4) 王室の紋章を表す標章
(5) 同意が示されない限り、国際機関、国、州、都市の名称や紋章が、商標の要素となっている標章
(6) 商品又はサービスの説明を含む標章
(7) 知的財産権(例えば「著作権」、「特許取得済み」、「特許」)を主張する標章
(8) 国王又は国家元首を表す又は言及する標章
(9) 政府所有の建物を表す標章
(10) 「ASEAN」という語及びそのロゴの標章
(11) 「RED CRESCENT」又は「GENEVA CROSS」という語及びそれらのロゴの標章
【商標Q&A:フィリピン】Q5. 商標出願時の必要書類を教えてください。
A: 出願に必要な書類は以下となります 。英語又はタガログ語で記載する必要があります。
(1) 願書
(2) 商標見本
(3) 委任状(出願日から60日以内であれば提出可能)
(4) 所定の出願料
※以下は必要な場合のみ
・優先権証明書
・優先権証明書の翻訳文
・外国語で表示されている商標の場合:その商標の翻訳又は音訳の表示
・色彩を主張する場合:色彩の表示や指定
・立体商標・団体商標の場合:その商標の説明
商標出願が出願人の本国登録に基づく出願の場合には、出願日から12ヶ月以内に本国登録の認証謄本を提出しなければなりません。この12ヶ月の期間は12ヶ月延長できるので、本国登録の認証謄本の提出期限は出願日から24ヶ月となります。
【商標Q&A:日本】Q3.新しいネーミングやロゴを使い始めるときの注意点は?
A: 新しいネーミングやロゴを考えた際にはまずそのネーミングやロゴに関する商標登録の状態を調べる必要があります。 考慮すべき点は主に
(1) 誰かの権利侵害にならないか
(2) 商標登録できるか
の二点です。
【商標Q&A:ミャンマー】Q3. 登録法に基づき商標を登録するにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
A. 以下の必要書類を登録所に提出することで、登録所から登録番号が付与されます。その後、ミャンマーで発行されている新聞に警告文を掲載することで登録完了となります。登録完了までの期間の目安は1~2か月程度です。
(1) 所有権宣言書
(2) 委任状
(3) 会社登記関連書類(写し)
(4) 商標登録についての取締役会議事録(ミャンマー語版、英語版両方必要)
【商標Q&A:フィリピン】Q4. 取得した商標権の存続期間は?
A: 商標権の存続期間は登録日から10年間です 。これは更新が可能で、10年間の期間延長が可能です 。更新手続き期間は登録満了日の前後6ヶ月 で、登録満了日を超過してからの更新には追加手数料が別途必要になります。なお、商標権を更新するためには申請する必要があり、以下の内容を含んでいなければなりません 。
(a)更新を求める旨の表示
(b)登録人又はその権利承継人(以下「権利所有者」という)の名称及び宛先
(c)当該登録の登録番号
(d)更新対象の登録に係る出願の出願日
(e)権利所有者が代理人を有する場合は,当該代理人の名称及び宛先
(f)更新を請求する記録された商品若しくはサービスの名称,又は更新を請求しない記録
された商品若しくはサービスの名称を,※ニース分類に従って分類し,同分類の順序に従
って記載したもの。
(g)権利所有者又はその代理人の署名
※ ニース分類とは…ニース協定に基づいて作成された、標章登録のための商品・サービスに関する加盟国共通の分類表のことです。商品・サービス国際分類表とも呼ばれています。
【商標Q&A:ベトナム】Q2. 商標権の存続期間は?
A: 商標権の権利は出願日から10年間有効で、10年を単位として何度でも更新可能です。ただし、法的保護の開始は登録証(保護証明書)の付与日からとなります。
【商標Q&A:タイ】Q3. 知的財産関連の主な条約への加盟状況を教えてください。
A: 加盟している条約又は機関は、下記の通りです。()内は加盟年
(1) パリ条約(Paris Convention)(2008)
(2) 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty=PCT)(2009)
(3) 世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)(1989)
(4) 世界貿易機構(World Trade Organization=WTO)(1995)
(5)国際商標登録に関するマドリッド協定に関する議定書(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(2017)