【商標Q&A:日本】Q16. 商標登録の出願は誰でもできますか?
A: いいえ、商標登録出願人は自然人(個人)又は法人でなければなりません。
法人格のない商店などの名義では商標登録出願ができませんので注意してください。
【商標Q&A:日本】Q15. 商標登録における実体審査とはなんですか?
A: 方式審査をパスした出願書類は実体審査に進みます。
実体審査とは出願されたものが商標としての要件に合致するものであるか否かを特許庁の審査官が判断する行為をいいます。
「不登録事由」「他商標との同一または類似」「識別性」などの登録されるべき商標としての諸要件が審査の対象となります。
実体審査をパスすれば「商標査定通知書」が出願人宛に郵送されますが、その逆に登録要件に該当しないと審査官によって判断された場合は「拒絶査定通知」が郵送されます。
【商標Q&A:日本】Q14. 方式審査とはなんですか?
A: 方式審査とは出願書面が商標法の定めに沿った形式であるか否かをチェックするためのものです。
商標法では出願書類の記述様式や項目・内容について細かく規定されており、これに準拠していない場合には出願書類の不備の修正及び再出願を指示する「手続補正指令書」が特許庁から出願人宛に郵送されます。
これを受領した出願人は指定期間内(原則同指令書発送の日から30日以内)に出願書類を修正して補正出願する必要があります。
【商標QA:日本】Q13. 具体的な審査の流れを教えてください。
A: 出願がなされた後、方式審査、実体審査、登録査定が行われます。
実体審査の後に登録料を納付し、設定登録となります。
設定登録が済めばその時点から商標権が発生します。
【商標Q&A:日本】Q12. 商標権はいつ発生しますか?
A: 特許庁における審査をパスし、登録されて初めて権利が発生します。
この審査には「方式審査」及び「実体審査」という2種類があります。
【商標Q&A:日本】Q11. 商標を登録することで何が保護されますか?
A: 他人が取り扱う商品やサービスと自分が取り扱う商品やサービスを区別するための文字やマーク等を保護することができます。
【商標Q&A:日本】Q10. 出願までの流れを具体的に教えてください。
A: 出願までの主な流れ としては
(1) 先行商標について調査(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)
(2) 指定する商品・役務名を検索(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)
(3) 商標登録願の作成
(4) 集配郵便局等で特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付け
(5) 特許庁に提出(直接持参、郵送共に可)
(6) 電子化手数料を納付(書面で提出した場合のみ、1,200円+(700円×書面のページ数)となります。
【商標Q&A:日本】Q9. 商標登録出願の前にすべきことはありますか?
A: 出願前には先行商標調査を行い、他人が既に同一又は類似の商標を登録していないかどうかを確認することが大切です。これに当てはまった場合は登録を受けることができないだけでなく、商標権者に無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるため、注意が必要です。
「J-PlatPat」ウェブサイト上に用意されている検索ツールで商標に関する出願・登録情報や商品・役務等を調べることができますので、商標登録の手続きに入る前に前もって確認しておくことをお勧めします。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
【商標Q&A:日本】Q8. 出願方法は?
A:日本国内であれば、必要事項を記載した商標登録願に出願手数料額相当額の特許印紙を添付して特許庁に提出 します。
通常の文字や図形の商標について書面で提出する場合の出願書類には主に以下の事項を記載する必要があります 。
(1) 書類名
(2) 整理番号
(3) 提出日
(4) あて先
(5) 商標登録を受けようとする商標
(6) 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
(7) 商標登録出願人情報
(8) 提出物件の目録
また、電子出願も可能 で、その場合は出願から書類の受け取りまでをオンラインで行えるので大変便利です。
【商標Q&A:日本】Q7. 登録できる商標の種類 にはどのようなものがありますか?
A: 2019年7月時点で登録が認められているのは以下の10種類です。
(1) 文字商標
(2) 図形商標
(3) 記号商標
(4) 立体商標
(5) 結合商標
(6) 動き商標
(7) ホログラム商標
(8) 色彩のみからなる商標
(9) 音商標
(10) 位置商標