【商標Q&A:ベトナム】Q12. 国際登録商標が無効となる場合、何か対応策はありますか?

A: 国際登録商標が無効となるケースとして、セントラル・アタックが挙げられます。

セントラル・アタックにより国際登録商標が無効となった場合は、無効とされた国際登録商標に記録された商品又は役務の一部又は全部について、ベトナムの国内商標登録出願に変更出願することが可能です。この場合の出願日は、無効となった国際登録の出願日又は優先日となります。ただし、国際商標出願の無効となった日から3ヶ月以内に申請書を提出しなければなりません。 ※セントラル・アタックとは:国際登録の日から5年以内に、国際登録の基礎となった商標登録出願等が拒絶、取下げ、若しくは放棄となった場合、又は基礎となった商標登録等が期間満了、無効若しくは取消しとなった場合には、取り消された範囲内で国際登録の全部又は一部が取り消されること。

【商標Q&A:日本】Q29. マドリッド・プロトコル とは何ですか?

A. マドリッド・プロトコル(マドリッド協定議定書)は商標について、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できるという条約です。日本は1999年に本条約に加盟しており、簡易、迅速な手段かつ低廉な費用で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能になりました。2019年6月時点で104ヶ国が加盟しています。

【商標Q&A:フィリピン】Q18. 商標登録の費用はいくらかかりますか?

A: フィリピンにおける商標登録費用は、大規模企業であるか小規模企業であるかによって異なります。大規模企業の定義は総資産額が1億PHP以上であることです。なお、優先権を主張するときなどには下記以外の費用がかかります。

  • 出願料(1区分ごと):2,592PHP (小規模:1,200 PHP)
  • 色彩の主張(1区分ごと): 600 PHP(小規模:280 PHP)
  • 公告: 960 PHP(小規模:900 PHP)
  • 登録料 1,200 PHP(小規模: 570 PHP)
  • 使用宣言書提出(3年目分) 1,920 PHP(小規模: 900 PHP)
  •  再公告: 960 PHP(小規模: 900 PHP)

【商標Q&A:タイ】Q14. タイで既に登録されている商標を確認する方法はありますか?

A: 下記の方法があります。

(1) Thailand Trademark Database https://www.wipo.int/branddb/th/en/

タイ知的財産局(Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce=DIP) のオフィシャルデータベースで検索できます。

商標データベースは、以前は利用登録制で有料かつ利用者はタイ居住者のみに限定されていましたが、これらの制限は解除されました。但し、データベースの言語はタイ語のみです。

(2) ASEAN TMview http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome

アセアン9か国の商標を検索できます。収録国は、ブルネイ、インドネシア、カンボジア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムです。

(3) FOPISER(フォピサー) https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/

日本の特許庁が提供する外国特許情報の照会サービスで検索できます。

【商標Q&A:日本】Q28. パリ条約の優先権とはなんですか?

A. パリ条約の優先権とは、自国内で正規にした最初の特許や商標の登録などの出願(第一国出願)について、一定期間内に他の同盟国にした出願(第二国出願)に対して与えられるものです。第一出願時に認められた新規性等の判断が、第二国出願に対しても認められます。一定の期間というのは、特許については最初の出願の日から12ヶ月、商標については最初の出願の日から6か月です。第二国に出願する場合に、翻訳文、保護を求める国の出願書類などを準備する必要がありますが、それぞれ一定の期間、利益を受けられます。

【商標Q&A:マレーシア】Q11. 既に日本で商標登録又は出願しているものをマレーシアでも商標登録したい場合、どのような手続きを行えばよいですか?

A: マレーシアは、日本の特許庁に提出する願書一つで他国への申請も可能となる1989年6月に採択されたマドリッド協定議定書(マドプロと呼ばれます)に加盟していません。そのためマレーシアの商標登録局に直接申請するか、マレーシア知的財産公社のHPを通して電子出願する必要があります。

【商標Q&A:フィリピン】Q17. フィリピンにはどのような知的財産関連法がありますか?

A: フィリピンには主に以下のような知的財産関連法があります。

・知的財産法(特許、商標、著作権、実用新案、意匠、技術移転に関する項目が含まれています)

・フィリピン競争法(Philippine Competition Act)

・ジェネリック医薬品法(Universally Accessible Cheaper and Quality Medicines Act)

・個人財産保護法(Personal Property Security Act)

・サイバー犯罪防止法(Cybercrime Prevention Act)

・映画等盗撮防止法(Anti-Camcording Act)

・フィリピン技術移転法(Philippine Technology Transfer Act)

・光メディア法(Optical Media Act)

・食品医薬品局法(Food and Drug Administration Act)

・フィリピン植物品種保護法(Philippine Plant Variety Protection Act)

・マネーロンダリング防止法(Anti-Money Laundering)

・電子商取引法(e-Commerce Act)

・偽造医薬品特別法(Special Law on Counterfeit Drugs)

・消費者法(Consumer Act)

・食品、医薬品及び機器、化粧品法(Foods, Drugs & Devices, and Cosmetics Act)

・正式に刻印及び表示された容器の使用に関する法(Use of Duly-Stamped and Marked Containers)

【商標Q&A:タイ】Q13. 商標権の存続期間はどのくらいですか?

A: 出願日から10年間保護されます。

10年毎に更新することができ、更新をすれば永久に存続することができます。但し、存続期間満了前90日以内に更新登録出願をしなければなりません。

登録商標は出願日に登録されたものとみなされます。

また、存続期間中であっても、無効理由が発見され審判によって無効となることもあります。

【商標Q&A:日本】Q27. パリ条約 とは何ですか?

A. パリ条約とは、1883年3月20日に成立し、1884年7月7日に発効した、工業所有権に関する条約をいいます。日本は1899年に加入し、加盟国は工業所有権(産業財産権)の事項に関して立法措置を取る自由を持ちます。例えば、特許要件をどうするか、権利の効力をどうするかなど、パリ条約の規定に反しない限りにおいて規定する事ができます。内国民待遇の原則、優先権制度、各国特許独立の原則が3大原則とされています。

海外で知的財産権を取得する場合に特にかかわりが大きいと思われる優先権は、特許出願、実用新案・意匠・商標の出願に基づいて発生します。