【商標Q&A:ベトナム】Q10. 商標権の侵害に対してどのような対応ができますか?
A: 商標権の侵害行為に対して民事措置、行政措置、又は刑事措置の法的措置を講ずることが可能です。
民事措置
- 侵害の差止め
- 評判の是正及び謝罪の強制
- 民事的義務の遂行の強制
- 損害賠償
- 侵害品、侵害品に用いた素材及び用具の廃棄、非商業目的としての頒布又は使用の強制
行政措置
- 侵害者に対する警告、罰金
- 模倣品及びその製造手段、原材料の没収
- 営業免許取消
- 侵害品の破棄、原料の破棄
- 侵害者の一時拘留
- 侵害被疑物品の一時差押
- 侵害輸出入品の国境における、検査、監視及び通関停止手続
刑事措置
- 侵害者に対する警告
- 侵害者に対する罰金
【商標Q&A:ミャンマー】Q8. 商標登録できないものにはどのようなものがありますか?
A. 以下に該当するものは原則登録することができません。
- 識別性を有さない標章
- 単に商品の質や産地等を表示する標章 (シャツに使用する商標として「白いシャツ」など)
- 公序良俗、倫理、宗教及び信条、連邦の評判、文化、又は民族社会の慣習に反する標章
- 現代の表現で一般的に使用されるようになったもの又は伝統の一部になったもの若しくは取引の過程で実際に使用されるもの
- (2)の観点から、取引の過程において、又は公衆に対して欺罔的である標章
- その全部又は一部が、国旗、紋章、その他紋章、国家により管理されていると認識されている法的記号、品質保証の記号、又は国際機関の紋章、旗、その他紋章、名称、若しくはイニシャルと同一であるか又はそれらの模倣から成り、該当する当局から許可を得ていない、若しくは、その使用が公衆に誤解を与える標章
- 連邦が批准している国際条約に従って特に保護されている記号を含む標章
【商標Q&A:フィリピン】Q16. フィリピンで商標を登録したい場合はどのような手続きを行えばいいですか?
A: 日本国内で商標登録されているか否かにかかわらず、海外で商標登録を希望する場合はマドリッド・プロトコル(一般的に「マドプロ」と言われています)を通じた国際出願も視野に入れて検討すると良いでしょう。マドプロとは日本の特許庁から世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)に国際出願を1件行うだけで様々な国における商標登録を迅速かつ円滑に進められるようにする条約です。2019年4月時点において、フィリピンも含めた104ヶ国がマドプロに加盟しています。
フィリピンにおける商標登録を希望する場合、マドプロ経由の国際出願としてフィリピンを指定します。フィリピン知的財産権庁(Intellectual Property Office of The Philippines=IPOPHL)はWIPOから通知を受けると国内の商標出願と同様に商標の実体審査を行います。その後、拒絶理由などがなければ、フィリピンにおける商標の保護が認められた旨の書面をWIPOに送付します。保護付与の書面は登録証と同じ効果を有します。
また、更新手続きについてもWIPOで一括して行え、各国毎に手続きをする煩雑さがないことも国際登録のメリットといえるでしょう。
【商標Q&A:日本】Q26. 国際登録の状況を確認する方法はありますか?
はい。世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局のホームページにおいて検索することが可能です。
【商標Q&A:タイ】Q12. 商標の登録にかかる期間はどれくらいですか?
A: 拒絶理由等がなければ、出願から12~16ヶ月程度で登録が完了します。
【商標Q&A:フィリピン】Q15. 商標権の侵害に対してどのような対応ができますか?
A: 登録商標の権利者には、商標権を侵害した者に対して損害賠償を請求する権利が法律によって認められています。また、適切な立証をすれば、使用の差止も認められます。
【商標Q&A:日本】Q25. 国際登録するための流れを教えてください
A: 国際登録は所定の様式に必要事項を記入し、商標権を取得したい国を指定した上で日本の特許庁を通じ世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に対する申請を行うことができます。
特許庁にて方式審査が行われ、不備等がない場合は特許庁からWIPO国際事務局に申請書が送付されます。
WIPO国際事務局における審査が完了した後、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登記簿」に記録され「国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)」が郵送されます。
その後、指定国における審査が開始されます。保護が認められれば国際登録日から10年間が権利機関として保護されます。保護が認められない場合にはWIPO国際事務局が指定国としての通知を送付した日から1年(国によっては18カ月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」がWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
【商標Q&A:マレーシア】Q10. 商標出願にかかる費用はいくらですか
A. 費用は以下のとおりです(電子出願/従来形式)。これ以外にも登録商標の商品又はサービスの削除要請等、必要に応じて費用がかかります。
- 商標の登録可能性に関して、事前に登録官の見解を得るための費用…130 RM/140 RM
- 調査請求費用…330 RM/360 RM
- 商標登録出願費用…330 RM/360 RM
- 連続商標(連続商標1つにつき)…50 RM/50 RM
- 商標出願の早期審査の請求費用…1,060 RM/1,200 RM
- 商標登録の更新申請…550 RM/600 RM
【商標Q&A:日本】Q24. 海外でも商標権などの知的財産権を取得する必要がありますか ?
A: 商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内で保護されること)が採用されているので、日本の特許庁に対して手続きをして得た権利は日本国内でのみ有効です。そのため、国際的に模倣品や偽造品の対策をするために商標権を得たい場合には別途それぞれの国の特許庁等で手続きをする必要があります。
しかし、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル、一般的にはマドプロと呼ばれます)に基づく制度を利用すれば各国で異なる手続きや言語を経由しなくても一括で手続きができ、利便性が高いです。
【商標Q&A:ベトナム】Q9. 既にベトナムで登録されている商標を確認する方法はありますか?
A: 下記のベトナム知的財産庁が提供するIP Lib又は欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office=EUIPO)が提供するASEAN TMviewより確認することが可能です。
IP Lib:http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
ASEAN TMview:http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome