【商標Q&A:日本】Q19. 代理出願もできますか?
A: はい。商標登録出願は自分でもできますが、代理人による出願ももちろん可能です。なお、商標登録を代理人として代行できる資格としては弁護士及び弁理士のみが該当します。
【商標Q&A:日本】Q18. 登録までの期間を短縮する方法はありますか?
A: 商標早期審査・早期審理という制度があります。これは一定の要件の下で通常より早く審査を実施するという制度です。通常審査であれば平均審査順番待ち時間が平均7カ月程度ですが、早期審査制度を利用すれば平均1.8カ月程度、審理可能となってから審決まで平均2.7カ月と大幅に短縮することができます。特にライフサイクルの短い商品・サービスを扱う事業者等にとって有効な制度といえます。なお、特段の手数料は不要で利用することができます。 また、ファストトラック審査という制度もあり、こちらは申請不要で、一定の要件を満たす商標登録出願は自動的に同審査の対象となります。
【商標Q&A:フィリピン】Q13. 登録商標が取り消されることがありますか?
A: あります。以下が取消事由となります。
- 不使用取消制度:商標登録より3年間使用されていない場合、第三者の請求により登録が取り消されます。
- 無効・取消請求:商標が登録要件に反して登録された場合はいつでも登録の無効・取消を請求することが可能です。なお、先行商標との同一性・類似性を理由とする場合には登録から5年間経過した後の請求は認められません。
【商標Q&A:日本】Q17. 商標登録にかかる期間はどれくらいですか?
A: 通常の申請で平均して10ヶ月から11カ月くらいかかります。ですので、なるべく早く手続きを開始するのが得策です。
【商標Q&A:日本】Q16. 商標登録の出願は誰でもできますか?
A: いいえ、商標登録出願人は自然人(個人)又は法人でなければなりません。
法人格のない商店などの名義では商標登録出願ができませんので注意してください。
ミャンマー商務省主催の「WIPOファイルソフトウェアシステムセミナー」が開催されました(2019年12月17日)
2019年1月30日に商標法が成立しました。ミャンマー政府は商標の登録について電子登録システムの限定運用を2020年に開始し、その6ヶ月後に本格的な運用を開始する見込みです。以下は2019年12月17日に開催されたセミナーにおいて明らかにされた内容です。
- 限定運用
WIPOファイルソフトウェアシステムは、オンラインファイリングシステムの限定運用を目的としており、省からの通知により限定運用期間開始日が発表される。限定運用期間は6か月で、既存の商標はその期間内に提出するものとする。
- 試験運用中に登録できる商標
(1)1908年又は2018年登録法に基づき、登記事務所で登記された商標市(2)場で使用されているが登記事務所に登録されていない商標 - 商標を申請できる者
(1) 申請者(所有者)によって任命されたミャンマー市民
(2)ミャンマー人弁護士 - 商標登録に必要な書類
(1)申請書(TM1フォーム)
(2)TM2フォーム又はPOA(TM2フォームの使用が推奨される)
(3)既に登録された商標であればその登録の証拠となる文書(新聞広告、請求書、または証明書) - 料金
商標登録料は区分ごとに徴収され、支払いはシンガポールの商標登録料を超えないものとする
【商標Q&A:ベトナム】Q8. 既に日本で商標登録又は出願しているものをベトナムでも商標登録したい場合、どのような手続きを行えばよいですか?
A: ベトナムは日本と同様にマドリッド協定議定書の加盟国であるため、日本の特許庁を通じて世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に国際出願を行うことが可能です。ベトナム知的財産庁が12ヶ月以内に拒絶の通告をしない限りは、国際登録を受けることによりベトナムで直接出願した場合と同一の効果を得られます。 なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録は、国際登録日から10年間有効であり、更に10年間の更新を繰り返すことが可能です。法的保護の開始日は、国際登録日又は領域指定の記録の日からとなります。
【商標Q&A:タイ】Q10. 商標の出願にはどのような書類が必要ですか?
A: 下記の書類が必要です。
- 願書
- 商標見本
- 委任状
なお、出願人の署名と署名の公証が必要です。タイ大使館又は領事館による認証は必要ありません。
署名済みの委任状の写しで出願し、公証された委任状を後で追完することも可能です。その場合、方式審査(出願日から約7~8ヶ月以内)の実施前に提出しなければなりません。
※以下は審査官から要求があった場合のみ
・優先権証明書(要求日から90日以内)
【商標Q&A:フィリピン】Q12. 誰でも登録申請することができますか?
A: フィリピン国内に住所を有していない出願人は、フィリピン国内の代理人(弁理士又は弁護士)を選任する必要があります。
【商標Q&A:日本】Q15. 商標登録における実体審査とはなんですか?
A: 方式審査をパスした出願書類は実体審査に進みます。
実体審査とは出願されたものが商標としての要件に合致するものであるか否かを特許庁の審査官が判断する行為をいいます。
「不登録事由」「他商標との同一または類似」「識別性」などの登録されるべき商標としての諸要件が審査の対象となります。
実体審査をパスすれば「商標査定通知書」が出願人宛に郵送されますが、その逆に登録要件に該当しないと審査官によって判断された場合は「拒絶査定通知」が郵送されます。