ミャンマー商務省主催の「WIPOファイルソフトウェアシステムセミナー」が開催されました(2019年12月17日)

2019年1月30日に商標法が成立しました。ミャンマー政府は商標の登録について電子登録システムの限定運用を2020年に開始し、その6ヶ月後に本格的な運用を開始する見込みです。以下は2019年12月17日に開催されたセミナーにおいて明らかにされた内容です。

  1. 限定運用
    WIPOファイルソフトウェアシステムは、オンラインファイリングシステムの限定運用を目的としており、省からの通知により限定運用期間開始日が発表される。限定運用期間は6か月で、既存の商標はその期間内に提出するものとする。
  2. 試験運用中に登録できる商標
    (1)1908年又は2018年登録法に基づき、登記事務所で登記された商標市(2)場で使用されているが登記事務所に登録されていない商標
  3. 商標を申請できる者
    (1) 申請者(所有者)によって任命されたミャンマー市民
    (2)ミャンマー人弁護士
  4. 商標登録に必要な書類
    (1)申請書(TM1フォーム)
    (2)TM2フォーム又はPOA(TM2フォームの使用が推奨される)
    (3)既に登録された商標であればその登録の証拠となる文書(新聞広告、請求書、または証明書)
  5. 料金
    商標登録料は区分ごとに徴収され、支払いはシンガポールの商標登録料を超えないものとする

【商標Q&A:ベトナム】Q8. 既に日本で商標登録又は出願しているものをベトナムでも商標登録したい場合、どのような手続きを行えばよいですか?

A: ベトナムは日本と同様にマドリッド協定議定書の加盟国であるため、日本の特許庁を通じて世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に国際出願を行うことが可能です。ベトナム知的財産庁が12ヶ月以内に拒絶の通告をしない限りは、国際登録を受けることによりベトナムで直接出願した場合と同一の効果を得られます。 なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録は、国際登録日から10年間有効であり、更に10年間の更新を繰り返すことが可能です。法的保護の開始日は、国際登録日又は領域指定の記録の日からとなります。

【商標Q&A:タイ】Q10. 商標の出願にはどのような書類が必要ですか?

A: 下記の書類が必要です。

  1. 願書
  2. 商標見本
  3. 委任状

なお、出願人の署名と署名の公証が必要です。タイ大使館又は領事館による認証は必要ありません。

署名済みの委任状の写しで出願し、公証された委任状を後で追完することも可能です。その場合、方式審査(出願日から約7~8ヶ月以内)の実施前に提出しなければなりません。

※以下は審査官から要求があった場合のみ

・優先権証明書(要求日から90日以内)

【商標Q&A:日本】Q15. 商標登録における実体審査とはなんですか?

A: 方式審査をパスした出願書類は実体審査に進みます。
実体審査とは出願されたものが商標としての要件に合致するものであるか否かを特許庁の審査官が判断する行為をいいます。
「不登録事由」「他商標との同一または類似」「識別性」などの登録されるべき商標としての諸要件が審査の対象となります。
実体審査をパスすれば「商標査定通知書」が出願人宛に郵送されますが、その逆に登録要件に該当しないと審査官によって判断された場合は「拒絶査定通知」が郵送されます。

【商標Q&A:日本】Q14. 方式審査とはなんですか?

A: 方式審査とは出願書面が商標法の定めに沿った形式であるか否かをチェックするためのものです。
商標法では出願書類の記述様式や項目・内容について細かく規定されており、これに準拠していない場合には出願書類の不備の修正及び再出願を指示する「手続補正指令書」が特許庁から出願人宛に郵送されます。
これを受領した出願人は指定期間内(原則同指令書発送の日から30日以内)に出願書類を修正して補正出願する必要があります。

【商標Q&A:タイ】Q9. 商標の出願にはどのような手続きが必要ですか?

A: 出願すると、まず方式要件(商標見本・商品・サービスの表示、出願料金納付等)が審査されます。不備があると補正指令が出るので、出願人は指令発行日から90日以内に補正します。
次に、絶対的登録要件の審査があります。審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、出願内容が公告されます。公告日から90日以内は異議申立が可能です。
異議申立が無い場合、又は異議申立があっても異議申立の理由が無いと決定された場合には、特許庁から登録すべき旨の通知が出願人へ送付されます。
出願人は当該登録通知日から30日以内に登録料を納付しなくてはなりません。納付後、商標は登録され、登録証が出願人に送付されます。
出願が最終的に拒絶された場合、査定通知発行日から90日以内であれば出願人は当該拒絶査定に対する審判請求ができます。
一方、登録要件を満たしていないと判断された場合は、特許庁は拒絶理由通知を発行します。出願人は、拒絶理由通知の発行日から90日以内に意見書・補正書を提出することができます。補正書等の提出によっても、拒絶理由が解消されていないと判断された場合、最終的に出願は拒絶されます。