【タイ:音楽業界の著作権侵害の根絶にブロックチェーン技術を】

デジタルストリーミング社会の到来により、誰もが音楽を自身のスマートフォンなどに気軽にダウンロードして楽しめるようになった。しかし、容易になったからこそ海賊行為も増加している。また、権利関係の複雑さから楽曲制作者等に対して充分な報酬が支払われない場合も多々ある。タイではこれらの問題に対処するため、新しい技術であるブロックチェーン(分散型台帳)に注目が集まっている。
ブロックチェーン技術において、音楽愛好家は少額の手数料のみで楽曲を直接ダウンロードすることができ、その収益は楽曲制作者等に直接もたらされる。この新技術を取り入れることで楽曲購入以外にも徴収、分配履歴など改ざんが困難な形で一連の処理を最初から記録することが可能になる。
ブロックチェーン技術の使用により、楽曲制作者等はレコード会社などの仲介者を通すことなく楽曲を配信できるようになる。そしてその楽曲には固有の番号が付与され、スマートコントラクトが適用される。その後、スマートコントラクトはインターネット上で検索を実行し、曲の違法な複製を検出し著作権侵害行為を直接排除する。
以上のように、「音楽業界における著作権侵害の根絶」がブロックチェーン技術によって実現可能になると目され、全ての楽曲制作者等が正当な報酬を受け取れるようになるための特効薬になり得ると期待されている。
(Bangkok Post 2019年1月22日付記事参照)

【ベトナム:12年間の訴訟の末、ベトナムで最も長く続いている漫画の登場人物の著作権を作者が獲得】

2019年2月18日、ホーチミン裁判所は、子供向け漫画の4人の登場人物に対する知的財産権をその作者のみに認めるという画期的な判決を下し、12年間注目されてきた訴訟を終結させた。
訴訟は、ベトナムの子どもたちを魅了してきた「Than Dong Dat Viet」シリーズの4人の登場人物に対する作者Le Linh氏の権利を争点としてきた。
2002年に初めて出版された同漫画は、ベトナムで最も長く続いている漫画シリーズと考えられており、判決当時は226巻まで出版されていた。
2007年4月、漫画家Le Linh氏が「Than Dong Dat Viet」の共同制作者Phan Thi氏に対する訴訟を起こし、自身が漫画の登場人物の唯一の創作者として認められるよう求めた。また、2005年以降に共同制作関係を解消した後も、Phan Thi My Hanh氏が別の漫画家に登場人物を描かせコミックを新たに出版し、知的財産権を侵害したとして非難した。
Phan Thi My Hanh氏は自分の頭の中で既に視覚化及び概念化した登場人物をLe Linh氏との共同作業内で具体化しただけだと主張した。
しかし、裁判所はこの訴訟について、Le Linh氏が漫画の登場人物の唯一の創作者であり、Phan Thi My Hanh氏は共同創作者にすぎず、Le Linh氏の同意なしにキャラクターを描いたり修正したりすることで同氏の権利を侵害したとの判決を下した。
判決によると、Phan Thi My Hanh氏が役員を務める出版社はLe Linh氏によって作成された登場人物を使用した新しい作品の制作を中止し、訴訟に関連するLe Linh氏の弁護士費用を支払い、新聞で公式の謝罪をすることを命じられた。
(Tuoi Tre news 2019年2月19日付記事参照)

【フィリピン:知的財産権局によるフェアユース啓蒙に対する取り組み】

フィリピンは1994年の著作権法改正において米国型のフェアユース規定が導入されており、以下の4つの視点から判断がなされている。
・利用目的及び性質(利用が商業性を有するか又は非営利的教育目的かという点も含む)
・著作権のある著作物の性質
・著作権のある著作物全体との関連における利用された部分の量及び実質性
・著作権のある著作物の潜在的市場又は価値に対する利用の影響
著作権は、文学的、芸術的又は科学的な分野で生み出された全ての作品の権利所有者を法律で保護することを意味する。具体的には書籍及びその他の著作物、音楽作品、映画、絵画、その他のビジュアルアート、建築デザイン、コンピュータープログラム、その他の文学的および芸術的作品が含まれる。
フィリピンでは著作物に対する法的保護は作品が生まれた瞬間に与えられ、著作権を保護するための登録は必要ない。しかし、これは著作権の利用がどれだけ公正に行われるかという問題をもたらす。なぜなら現代においてはデジタル化により、他人の著作物を容易に利用できるからだ。
フェアユースの概念は法律専門家の間では常識だが、多くの一般的なフィリピン人にはあまり理解されていないのが現状だ。そこでフィリピン知的財産権局はウェブサイト上で広く一般の理解を求めている。
(IPOPHL Webサイト 7月2日付記事参照)

【タイ:「より大きな予算を」知的財産の商業化促進のために提出された法案】

知的財産(IP)資産の商業化強化を目指し、タイは特許取得における人的資源の質を向上させるべきであると知財専門家は示唆している。
2019年の米国商工会議所のIP指数調査において調査対象となった50カ国のうち、タイは42位だった。「タイにとって最大の問題は特許弁理士の不足である。科学技術開発庁(NSTDA)の技術ライセンス局技術管理センターの上級IPコンサルタントであるOrakanoke Phanraksa氏は加えて「科学者、特許弁理士、製造業者の間では、ライセンス取得に関する知識と理解に不一致があることが多い」と報道陣に語った。
Orakanoke氏は、特許弁理士の育成により大きな予算を割り当てることを政府に対して求めた。
技術移転に関して提出された法案は、タイにおける知的財産資産の商業化の促進に役立つ。内閣によって可決された後に承認を得るため国務院に提出された。
「現在、政府出資の知的財産資産は、関連する政府機関と研究機関によって共同所有されている。本法案の下では、大学などの研究機関は知的財産資産の独自所有が可能になり、商業化過程をはるかに早めることができる」と彼女は説明した。
また、新政府は国の知的財産エコシステムの推進を継続すべきだと付け加えた。
米国商工会議所のGlobal Innovative Policy Centre(GIPC)の役員であるEllen Szymanski氏もOrakanoke氏に同意した。「我々はタイの知的財産エコシステムをさらに発展させるため、公的機関による継続的な努力を新政府に期待する。海外の投資家が知的財産に投資する際に最も重要視するのは政府が継続的に努力する姿勢を示しているか否かである」と彼女は述べた。
GIPCの2019年のIP指数は31.37%から32.22%へと上昇し、タイの知的財産体系の継続的な改善を示している。
上記を受け、「タイでは政府機関が知的財産問題にうまく対応できていることが見て取れる。しかし、知的財産資産の商品化の分野ではさらなる改善が必要である」とSzymanski氏は述べている。「強力な知的財産権保護の姿勢を取っている国内企業は、より多くのベンチャーキャピタル、海外及び民間からの投資を呼び込む可能性が高い」と彼女は述べ、「今後3〜5年の間に、公的機関がビジネス環境を改善するため知的財産規制改革を継続することを考えると、タイの知的財産体系は改善し続けていくだろう」と締めくくった。
(THE NATION 2019年3月25日付記事参照)

【マレーシア:著作権はアイディアの表現を保護する】

著作権は小説、記事、詩、演劇、コンピュータープログラム、映画、音楽、絵画等の創作物の作者に権利を提供する。
著作権はアイディアの表現を保護する。アイディアや事実を保護するものではない。
アイディアの表現とは、事実が文字、音楽、グラフィック又はその他の要素でどのように伝えられるかを意味する。
マレーシアでは、著作権は創作物が発表された際に自動的に取得される。著作権表示の例として、Copyright 2019 Dennis Tan及びCopyright 2019 Boon IPがある。前者は作者により主張される著作権表示を示し、後者は発行者による文書を示す。
マレーシアは、著作権保護のために任意の通知を提供している。
作者には経済的及び道徳的権利が与えられる。経済的権利とは、複製、商品化、改作などをする権利のことである。
道徳的権利とは、著作権を主張する権利と、作品の質の低下を防ぐ権利のことである。
作品の作者が認められるように、道徳的権利は作者、特にジャーナリストにとって重要である。
オリジナルの創作物は作家の生涯そして死後50年の間保護され、著作権期間が切れると創作物はパブリックドメインに分類される。
(Straits Times 2019年4月23日付記事参照)

【ベトナム:偽造書籍との闘いへのより高い意識の鍵は厳格な罰】

ベトナムにおける書籍偽造の問題は深刻である。コピーやスキャンによって露骨に偽造された偽造書籍がオンライン上に溢れている。オリジナルより安価で手に入るとなれば、海賊版を選ぶ消費者も少なくない。ベトナムにおいて、書籍は「公共の」資産であるという考えが根強く残っているため、消費者は違法コピーである偽造書籍を違和感なく受け入れている。
偽造書籍として最も危険だと考えられているのは、当局からの許可を全く得ずに出版されたもの又は当局によって登録及び承認された内容とは無関係の内容のものである。これらは慎重な推敲及び編集の過程を経ておらず、書籍の品質が保証されていない。よって、誤解を招く情報を掲載するかもしれず、読者の知識や考えに影響を及ぼす可能性がある。
また、印刷会社によって追加コピーされたものも大量に出回っている。勿論違法だが、オリジナルのおよそ半額で販売できるので需要も多く、この手の偽造書籍を販売する印刷会社が後を絶たない。これは知的財産権を侵害するだけでなく、出版社や作家が時間とリソースを使って上質な作品を生み出すことを妨げ、出版社の収益や利益に大きな影響を与えるだろう。ひいては出版業界全体を損なう可能性もある。
現在、偽造書籍の出版又は販売に関与した者は行政罰金のみで処罰されており、その金額は偽造書籍から得られる利益と比較してあまりにも低額である。罰金を支払ってもなお多額の利益が残るとなれば抑止力としては全くもって不十分である。
これらの行為は犯罪として処理されるべきであり、責任を問われた企業にはライセンスの取消など、厳しい処罰がなされるべきだ。また、偽造書籍の製造、販売、保管は偽造行為と同等の行為とみなされなければならない。情報保護機関は適切な措置を講じるため、問題のあるWebサイトを徹底的に監視及び調査する必要があり、裁判所はより適切な判決を下すようにせねばならない。また、報道機関は偽造品や偽造書籍に対する国民の意識を高めるように努めなければならないだろう。
(Viet Nam News 2019年7月1日付記事参照)

【マレーシア:知的財産公社がZoom Kartun 2019を開催】

2019年3月9日に、マレーシア知的財産公社(MyIPO)はマレーシアアニメーションソサエティ(ANIMAS)、Summit Subang USJ、Red Circle Sdn Bhdと共にZoom Kartun 2019を開催した。
MyIPOは著作権漫画ポスターコンペティションの開催及び著作権に関する説明会の実施のために参加した。この説明会は、漫画家の中で著作権保護に対する理解度を上げることを目的として実施された。
著作権漫画ポスターコンペティションには合計30人が参加した。コンペティションでの彼らの作品は、特にアーティストの中での著作権に対する意識を引き上げるため公共の場に掲示される予定である。

【タイ:労働者により開発された知的財産の取り扱い】

例えば商標、著作、意匠、発明、企業秘密などの知的財産(知財)は多くの企業にとって非常に貴重な資産である。それは市場における優位性及び他企業との差別化をもたらす。そのため、会社の管理者が自社のIPポートフォリオを正しく認識して管理することが重要である。
企業の知的財産は一般的に労働者によって開発又は発明されるので、賢明な企業はそのような知財が企業に属することを明確にするために必要な契約を労働者と交わすべきである。それを怠った場合は大きな問題に繫がることもある。例えば、企業が第三者に対して知的財産権を主張することができない可能性があり又は勤務時間内に同社において開発又は発明した労働者との間に問題が起きる場合もある。
タイでは、労働者により開発又は発明された知的財産の所有権は各々の知的財産関連法により異なった規定がなされている。契約書が関連する全ての問題に適切に対処し、全ての関連法に準拠していることを確認するため、経営者はその違いを理解する必要がある。
◆著作物の所有権
絵画、写真、コンピュータソフトウェアなどの著作物について、使用者と労働者の間で書面による特段の合意がなされていない場合、著作権法は著作物の所有権を開発又は発明した労働者に与えている。著作物が労働者に属している場合、使用者は事前に雇用契約に定められた当該著作物の頒布のみを認められる。一方、企業が著作物を創出するために第三者を雇用した場合、再び他の同意を交わさない限り当該著作権は使用者に属する
◆企業秘密の所有権
企業活動に有用な、誰にも知られていないノウハウ又は生産工程などの企業秘密について、営業秘密法は企業秘密としての保護に値する営業情報を発見、発明、編集又は作成した者を当該秘密の保持者と見做すことを規定している。しかしながら、雇用関係内における企業秘密の創出については具体的には取り上げられていない。したがって、両当事者が特段の合意をしない限り、労働者が所有者であると見做される可能性がある。
◆商標の所有権
同様に、労働者による商標又はブランド名の創作について、商標法では特に定められていない。それゆえ、使用者及び労働者間に特段の定めがない場合、当該商標又はブランド名を創作した労働者が所有者であると主張することもできる。
◆特許の所有権
新型コンピュータ、新しい食品保存方法などの発明及び製品の形状などの設計について、当該労働者との雇用契約に特段の定めがない限り、特許法は労働者が勤務の範囲内で開発した発明又は設計について特許を受ける権利を使用者に与えている。たとえ雇用契約書が発明や設計の問題に言及していなくても、労働者が自らの職務を通じて入手可能になった手段や情報を使って発明や設計を創出したならばこの規定が適用される。
このような場合、労働者が特許受ける権利を得られなくても、当該労働者には発明者または創作者となる権利は依然ある。使用者が当該発明又は設計から恩恵を受ける場合、労働者が通常の収入に加えて特別な報酬を得る権利もある。特別報酬に関するこの権利は雇用契約で削除することはできない。
◆知的財産所有契約
要約すると、著作物、企業秘密、商標が企業に所属する労働者により創出された場合、書面による特段の合意がない場合、所有権は自動的に労働者に帰属することになる。そのため、労働者が創出した知的財産の所有権について、企業及び労働者の間でなされた合意を明らかにすることが非常に重要である。
知的財産の所有権を雇用契約で扱うべきか又は別の契約で定めるべきかを理解していない企業もある。特許法は「雇用契約」に特段の定めがない限り、労働者の発明に対して特許を申請する権利は使用者に帰属すると明確に規定している。しかし、その他の知的財産法はこの問題に関して「合意」のみを要件としているため、労働者が創出した他の知的財産については互いの合意のみで対処することができる。使用者は、労働者が創出した全種類の知的財産について、統一した規定を雇用契約に含めることを検討するべきである。
加えて、雇用の場合、商標法及び営業秘密法は第三者によって創出又は発明されたものの所有権が自動的に会社に帰属することを明確に規定していない。したがって、雇用契約でも同様の知的財産所有権規定を明確に扱うことが推奨される。
◆知的財産の保護及び発展
特許法が設計や発明を行った労働者に特別な報酬を与える唯一の知的財産法ではあるが、企業は著作物、商標及び企業秘密を創出した労働者に同様の報酬を自由に与えることができる。これは確かに労働者による設計、発明及びその他の知的財産創出奨励の一助となり、長期的には企業に利益をもたらす結果となる。企業の経営陣はまた、労働者が勤務過程で創出又は創作した成果物に関する彼らの権利及び義務について充分な認識を持つべきである。
労働者との間で知的財産所有権契約を結んだことがない企業にとって、今こそ向き合うべきときである。創出された知的財産所有権についての取り決めに加え、労働者が既に勤務を開始した後になされた合意においても、創出された全ての著作物、企業秘密及び商標の所有権を包含すべきだ。また、所有権の譲渡は両当事者により署名されなければならない。
新規採用をする企業は長期的な利益の保護に必要となる全てのものが含まれているか否かという観点で雇用契約書を見直すべきだ。使用者は労働者に対して明確且つ公正でありながら、慎重な管理と先見性で貴重な知的財産を守ることができる。

【マレーシア:未承認サイトの取締】

マレーシアンコミュニケーション・マルチメディア委員会(MCMC)は、著作権法及び知的財産権法に違反する内容を提供する違法ストリームサイトのドメインをブロックし、アンドロイドユーザーがアクセスできないようにしている。
著作権法及び知的財産権法の侵害に関する法的管轄権が無いため、MCMCは国内取引・消費者省への苦情及びドメイン、URL等の詳細の提供に基づいてサイトのブロックを実施することができるという。
市場で販売されているアンドロイドデバイスの多くは違法である。全てのアンドロイドデバイスはマレーシア標準工業研究所(SIRIM)の承認を得る必要があるが、SIRIMによって認定されているデバイスはごくわずかで、多くが違法に持ち込まれ販売されている。
SIRIMは、MCMCによりアンドロイドデバイスの使用を試験及び承認するための認定規制機関として選定された。
MCMCは市場での違法デバイスの販売の監視を強化しており、著作権法及び知的財産権法を侵害する違法コンテンツのストリーミングを促進する違法デバイスを阻止するため行動する。
違法デバイスの流通業者及び販売業者は最高100,000RMの罰金又は6か月の懲役、若しくはその双方が通信及びマルチメディア(技術標準)規制に基づき科せられる。

【フィリピン:知的財産権局、国家知的財産委員会によって偽造品や海賊版の取り締まりを強化】

政府の規制当局が禁制品の取引を撲滅するため、フィリピン知的財産権局(IPOPHL)は国家知的財産委員会(NCIPR)が偽造品や海賊版のオンライン販売及び流通を取り締まるように位置づける見込みだ。
これは、法執行者と検察官に向けて開催された2日間のワークショップと共にNCIPRの創立11周年を祝うため6月21日にセブで行われた会議の中心的議題であった。
「フィリピン知的財産権局(IPOPHL)は技術の進歩と革新を保護しているが、悪意を持った業者の中には技術の恩恵を広く一般に害を及ぼすものとして使用している者がいるという現実に真剣に向き合う必要がある。偽造品や海賊版のオンラインでの拡散は以前から問題となってきた。これに対処するには、政府機関が団結する必要がある」と、IPOPHLのJosephine R. Santiago事務局長は述べた。
「オンラインで販売される健康製品を禁止するために食品医薬品局(FDA)によって取られた措置を鑑み、我々も同様にオンライン仲介者との対話を積極的に模索するように奮起を促された」と、IPOPHLのTeodoro C. Pascua副局長は述べた。
この目的のために、IPOPHLは、デジタルメディアを通じた著作権侵害を含む知的財産権を侵害する商品やサービスの購入及び販売を目的としたオンライン機能の使用に対してより厳しく対処するために目指すところを明らかにし、加盟機関との調整を行う。
IPOPHLは、特に消費者問題と電子商取引の両方を対象とする貿易産業省とのパートナーシップを狙った、オンライン販売に対するキャンペーンを実施するには、協調的なアプローチが重要であると強調した。
1月から4月にかけて、提出され検証されたデータに基づいて、NCIPRは6億6,330万ペソの偽造品及び海賊版を押収し、前年同期の65億ペソから89%減少した。
製品の種類別では、65%を医薬品及びパーソナルケア製品が占め、ハンドバッグ及び財布が11%、時計及び宝石類は10.3%、衣料品及びアクセサリー類は4.2%を占めている。
Intellectual property Office of the Philippinesサイト 2019.06.20付記事参照